相続・戸籍整理手続き
在日韓国朝鮮人に特有の手続き
ご自身の財産を託すための遺言や家族が残してくれた財産を引き継ぐため相続手続きをすることがあると思います。
手続きをするためには、血縁関係を示す戸籍が必要となります。
日本人の場合は本籍地の市役所で戸籍の収集できれば、手続きを進めることができます。
在日韓国朝鮮人の場合は韓国領事館で発行される家族関係証明書、除籍謄本が必要となります。
韓国領事館で証明書の発行請求をした場合に、まれにご自身と家族のつながりが証明できないことや家族の記載がない場合があります。
その場合は戸籍整理手続きを行うことにより、血縁関係を証明を正しく改めることができます。
ハングルが読めなくても対応可能なのでお任せください。